①保育士資格を所持されている方
②下記のいずれかの施設で保育士として3年かつ4,320時間以上の勤務経験がある方
※(1)~(7)の施設一覧を都道府県において公表する予定です。
(1)幼稚園(特別支援学校幼稚部含む)
(2)認定こども園
(3)保育所
(4)公立の認可外保育施設
(5)へき地保育所
(6)幼稚園併設型認可外保育施設
(7)認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設
ただし、(7)は次の施設を除くことに注意してください。
▼当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かり(入所児童の保護者と日単位又は時間単位で不定期に契約し、保育サービスを提供するもの)による施設
▼ 当該施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部又は一部の利用による施設
氏名変更が済んでいなくても特例制度は適用されます。
お持ちの保育士証のコピーを必ずご用意ください。
保育士証記載の氏名と現在の氏名が異なる場合は戸籍抄本(「個人事項証明」可)を添付すれば問題ありません。
しかし、今後も資格証は必要となってくるので早めに氏名変更をしておいてください。(約3か月かかります)
卒業された学校によります。以下を参照下さい。
※学士の学位を有する場合:一種免許状
※短期大学士、専門学校卒の場合:二種免許
自治体などの法人が存続していれば証明が可能です。
また、統合等によって事務を引き継いだ施設・団体等が証明できる場合は、引き継いだ施設・団体の長による証明も可能です。
いずれも難しく証明ができない場合は、その実務を加算することはできません。
①保育士資格を所持されている方
②下記のいずれかの施設で保育士として3年かつ4,320時間以上の勤務経験がある方
※(1)~(7)の施設一覧を都道府県において公表する予定です。
(1)幼稚園(特別支援学校幼稚部含む)
(2)認定こども園
(3)保育所
(4)公立の認可外保育施設
(5)へき地保育所
(6)幼稚園併設型認可外保育施設
(7)認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設
ただし、(7)は次の施設を除くことに注意してください。
▼当該施設を利用する児童の半数以上が一時預かり(入所児童の保護者と日単位又は時間単位で不定期に契約し、保育サービスを提供するもの)による施設
▼ 当該施設を利用する児童の半数以上が22時から翌日7時までの全部又は一部の利用による施設
氏名変更が済んでいなくても特例制度は適用されます。
お持ちの保育士証のコピーを必ずご用意ください。
保育士証記載の氏名と現在の氏名が異なる場合は戸籍抄本(「個人事項証明」可)を添付すれば問題ありません。
しかし、今後も資格証は必要となってくるので早めに氏名変更をしておいてください。(約3か月かかります)
卒業された学校によります。以下を参照下さい。
※学士の学位を有する場合:一種免許状
※短期大学士、専門学校卒の場合:二種免許
自治体などの法人が存続していれば証明が可能です。
また、統合等によって事務を引き継いだ施設・団体等が証明できる場合は、引き継いだ施設・団体の長による証明も可能です。
いずれも難しく証明ができない場合は、その実務を加算することはできません。