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幼稚園免許の更新手続きについての「わからない」を解消

ほいコレなら、「幼稚園免許のない方」や「ブランクのある方」でも働けるお仕事探します!

まずは、あなたのご希望をお聞かせください。

このページは幼稚園免許の更新手続きについてまとめたページです。
幼稚園免許の氏名変更・手続き・更新等で困った際はご活用ください。

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幼稚園免許の更新について

幼稚園や保育園で勤務されていないとなかなか「幼稚園免許の更新」について耳にすることがなかったと思います。 実は、平成21年4月から教員免許更新制が実施されました。

幼稚園免許を取得している方全員が必ずしも受講しないといけないというものではありません。

よくある質問を以下のQ&Aにまとめましたので順を追ってご説明していきますね。

幼稚園免許更新についてのQ&A

現在幼稚園免許状を所持していますが、これまで幼稚園に就職したことがありません。
免許更新をしないといけないですか?
今後も幼稚園免許を活かして勤務をされるご予定がなければ、免許の更新講習を受講・修了していなくても免許状は失効しません。
幼稚園免許状を更新したいですが氏名や住所が変わっています。
先に変更手続きをしてから更新手続きをしたらいいですか?
幼稚園免許更新時に一緒に変更できるので、氏名や住所のみを先に変更をする必要はありません。
幼稚園免許状を紛失してしまいました。再発行を兼ねて免許更新できますか?
お手数ですが、再発行をしてから免許の更新手続きをしてください。
再発行は教員免許状を授与された都道府県に問い合わせをしてください。
幼稚園(認定こども園)で勤務をしているので更新をしたいですが、
手続きを調べたら難しい言葉が多くややこしい言葉が多いので簡単に教えてください。

勤務されている方は、修了期限内に30時間の以上の免許更新講習を受講して修了することが大切です。

更新期限については各個人の生年月日によって定められているのでまずは「修了確認期限一覧表」を ご確認ください。

では、順を追って手続きの流れを説明します。(修了期限内を前提としてお話しします)

1.各自が文部科学省や大学のホームページ等を確認して、受講したい免許状更新講習を選択します。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/004/1381419.htm

免許更新には通学や通信など多種多様な学校があるので、選りすぐりの一校を見つけてくださいね。
時期によっては定員に達しているところもあるので、早めに動いた方がいいですよ。

2.受講する学校が決まれば、各自で各大学等に受講を申し込みます。
(受講申込書で各学校長等から教員であることを証してもらいます。)

3.大学等が開設する免許状更新講習を受講します。

4.30時間以上の講習の課程を修了(課程の一部である場合は履修)した場合は、
各大学等から修了証明書(履修証明書)が発行されます。

5.学校からの修了証明書は、各自の修了確認期限の2ヶ月前までに次の手続きをしてください。

6.各自で修了証明書(30時間以上の履修証明書のセット)を添付して、勤務する学校が所在する各都道府県の教育委員会(免許管理者)に更新講習修了確認の申請をします。

7.免許管理者が更新講習修了確認を行い、更新講習修了確認証明書を発行します。

以上の手続きをすれば、次の修了確認期限(10年後)まで持っているすべての教員免許状が有効です。

期限が切れているからと言って諦めるのはまだ早いですよ!
確かに大学等での受講は期限内の方が優先とはなりますが、その通信やインターネット学習もできるので今一度探してみてください。

実際に講習ではどのようなことをするのですか?

免許更新には必須領域12時間以上・選択領域18時間以上の合わせて30時間以上の講習を受講し 修了して頂きます。

以下の表に掲げる項目及び内容を含むものとされています。

■教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項(必須領域 12時間)
・教職についての省察
・子どもの変化についての理解
・教育政策の動向についての理解
・学校の内外における連携協力についての理解

■教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項(選択領域 18時間)
・幼児、児童又は生徒に対する指導上の課題 の内容の講習

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幼稚園免許の更新について

幼稚園免許の更新手続きについての「わからない」を解消

このページは幼稚園免許の更新手続きについてまとめたページです。
幼稚園免許の氏名変更・手続き・更新等で困った際はご活用ください。

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幼稚園免許の更新について

幼稚園や保育園で勤務されていないとなかなか「幼稚園免許の更新」について耳にすることがなかったと思います。 実は、平成21年4月から教員免許更新制が実施されました。

幼稚園免許を取得している方全員が必ずしも受講しないといけないというものではありません。

よくある質問を以下のQ&Aにまとめましたので順を追ってご説明していきますね。

幼稚園免許更新についてのQ&A

現在幼稚園免許状を所持していますが、これまで幼稚園に就職したことがありません。
免許更新をしないといけないですか?
今後も幼稚園免許を活かして勤務をされるご予定がなければ、免許の更新講習を受講・修了していなくても免許状は失効しません。
幼稚園免許状を更新したいですが氏名や住所が変わっています。
先に変更手続きをしてから更新手続きをしたらいいですか?
幼稚園免許更新時に一緒に変更できるので、氏名や住所のみを先に変更をする必要はありません。
幼稚園免許状を紛失してしまいました。再発行を兼ねて免許更新できますか?
お手数ですが、再発行をしてから免許の更新手続きをしてください。
再発行は教員免許状を授与された都道府県に問い合わせをしてください。
幼稚園(認定こども園)で勤務をしているので更新をしたいですが、
手続きを調べたら難しい言葉が多くややこしい言葉が多いので簡単に教えてください。

勤務されている方は、修了期限内に30時間の以上の免許更新講習を受講して修了することが大切です。

更新期限については各個人の生年月日によって定められているのでまずは「修了確認期限一覧表」を ご確認ください。

では、順を追って手続きの流れを説明します。(修了期限内を前提としてお話しします)

1.各自が文部科学省や大学のホームページ等を確認して、受講したい免許状更新講習を選択します。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/004/1381419.htm

免許更新には通学や通信など多種多様な学校があるので、選りすぐりの一校を見つけてくださいね。
時期によっては定員に達しているところもあるので、早めに動いた方がいいですよ。

2.受講する学校が決まれば、各自で各大学等に受講を申し込みます。
(受講申込書で各学校長等から教員であることを証してもらいます。)

3.大学等が開設する免許状更新講習を受講します。

4.30時間以上の講習の課程を修了(課程の一部である場合は履修)した場合は、
各大学等から修了証明書(履修証明書)が発行されます。

5.学校からの修了証明書は、各自の修了確認期限の2ヶ月前までに次の手続きをしてください。

6.各自で修了証明書(30時間以上の履修証明書のセット)を添付して、勤務する学校が所在する各都道府県の教育委員会(免許管理者)に更新講習修了確認の申請をします。

7.免許管理者が更新講習修了確認を行い、更新講習修了確認証明書を発行します。

以上の手続きをすれば、次の修了確認期限(10年後)まで持っているすべての教員免許状が有効です。

期限が切れているからと言って諦めるのはまだ早いですよ!
確かに大学等での受講は期限内の方が優先とはなりますが、その通信やインターネット学習もできるので今一度探してみてください。

実際に講習ではどのようなことをするのですか?

免許更新には必須領域12時間以上・選択領域18時間以上の合わせて30時間以上の講習を受講し 修了して頂きます。

以下の表に掲げる項目及び内容を含むものとされています。

■教職についての省察並びに子どもの変化、教育政策の動向及び学校の内外における連携協力についての理解に関する事項(必須領域 12時間)
・教職についての省察
・子どもの変化についての理解
・教育政策の動向についての理解
・学校の内外における連携協力についての理解

■教科指導、生徒指導その他教育の充実に関する事項(選択領域 18時間)
・幼児、児童又は生徒に対する指導上の課題 の内容の講習

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