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認定こども園について

認定こども園について

ほいコレなら、「認定こども園」で働けるお仕事探します!

まずは、あなたのご希望をお聞かせください。

このページは平成27年4月から始動した子育て支援新制度の一つとして
子育て中の方に大きく関わる認定こども園の設置についてまとめたページです。
気になる項目を選んでいただくとそこまでページがスクロールします。

認定こども園ってどんなところ?

  • 認定こども園と保育園・幼稚園の違い

    認定こども園の特徴

    認定こども園とは、幼稚園と保育園の長所が合わさった、新たな施設形態です。
    保育と教育を同時に受けられる点や、
    保護者が働いている・いないに関わらず預ける事ができる
    という特徴をもっています。
    幼稚園が新たに乳児保育の部屋を設置して乳児の保育を行ったり、
    保育園が新たに教育を行います。
  • 入園の基準の違い

    従来の保育園ですと保護者の事由により子どもを見ることができないという点が
    入所の基準に大きく関わってくるポイントでしたが、
    こども園の場合は保護者の就労の有無・就労時間によって預かり時間が変わってくる仕組みなので、
    専業主婦の方や短時間のパートタイム勤務の方でも子どもを預ける事が可能です。
  • 2つのタイプの保育時間

    保育時間には保育の必要量に合わせて大きく分けて2つのタイプがあります。

    「保育短時間」

    一日8時間の利用が可能。
    (例:9:00~17:00、8:30~16:30など。園によって複数パターンのところも)
    一ヶ月あたり 48時間~64時間程度の仕事に就いている方はこちらの認定を受けます。
    (例:週3回、4時間程度のパートで48時間)

    「保育標準時間」

    一日11時間の利用が可能。
    (主に7:00~18:00や7:30~18:30)
    一ヶ月あたり、120時間程度の仕事に就いている方はこちらの認定を受けます。
    (例:一日6時間、月20日勤務で120時間)

    ただし、就労状況や止むを得ない事情がある場合、保育短時間の方でも
    「時間外利用」が可能です。
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新制度による認定区分の違い

  • 新制度に変わった際に認定区分が新しくなっています

    新制度では、お住まいの市町村で
    • ○希望する施設(幼稚園・保育園・こども園・小規模保育等)
    • ○保護者の就労状況
    により、3つの区分の認定を受けます。
  • ①1号認定(教育標準時間認定)

    3歳以上のお子さんで、幼稚園での教育を希望される場合
    利用先→幼稚園、認定こども園
  • ②2号認定(満3歳以上保育認定)

    3歳以上のお子さんで、「保育が必要な事由」に該当し、保育園等を希望される場合
    利用先→保育園、認定こども園
  • ③3号認定(満3歳未満保育認定)

    3歳未満のお子さんで、「保育が必要な事由」に該当し保育園等を希望される場合
    利用先→保育園、認定こども園
  • 認定区分の分類

    ①は従来通り、幼稚園での短時間保育を希望される方、②③は保護者が働いていて
    長時間子どもを預かって欲しいという方が当てはまります。

    ②③の様な保護者にとって、これまでの保育園の入所基準では
    「夫婦ともにフルタイム労働者」
    等でなければなかなか優先順位も低く、入所しにくいというケースも多かったと思います。

    それが「こども園」に関しては、パート等短時間勤務の保護者でも「保育短時間」枠で
    受け入れてもらえる可能性ができる事になります。

    もちろん園の定員に対する希望者数にもよりますので、
    パートの方でも必ず入所できるという事ではないですが、
    従来より預け先の選択肢が増える事にはなると思います。
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認定こども園で働くためには?資格は?

  • ご自身が今働いている園もしくは就職が決まっている園は子ども園になるかどうか
    一度確認してみましょう。
  • こども園で働く際に必要な資格

    既存の幼稚園が0歳~2歳の乳児を預かり、既存の保育園でも教育を行うということで、
    認定こども園で働くには、「幼稚園の先生は保育士資格」「保育園の先生は幼稚園教諭免許」を
    所持していなくてはなりません。
    つまり、保育士と幼稚園教諭免許の資格をどちらも所持している必要があります。
    (養成校等で両方を取得している方は特に問題ありません。
    ただし、教員免許の更新に注意しましょう)
  • 幼稚園教諭の仕事内容の変化

    認定こども園の中の動きに関しては、特に幼稚園の先生が
    「0歳~2歳児の子どもの保育をする」
    という点で大きな変化が出てくることでしょう。
  • 保育士の仕事内容の変化

    一方で保育園の先生も、3~5歳児の通常保育はこれまで通りとして、
    そこに新たに幼稚園の教育内容が入ってくる事になります。
    こども園の方針にもよりますが
    教育内容を充実させるために仕事の幅も広がってくることと思います。
  • 潜在保育士の方の活躍の場が広がる

    資格は持っているが仕事についていないいわゆる「潜在保育士」と呼ばれる方は
    全国に60万人以上いると言われています。
    その中の約7割の方が結婚して家庭を持っており
    その中の更に8割の方が子どもがいると言われています。
    こういった潜在保育士の方は短時間のパートの仕事を希望される事が多いのが現状ですが、
    子どもを預ける事ができず仕事に就くことができていません。
    しかし、新制度ではこども園に「保育短時間」で預ける事ができるようになり
    希望する仕事に就く事ができる可能性が広がります。

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  • いままでの勤務経験の活用方法

    もちろん「幼稚園・保育園両方で経験がある」という方のほうが認定こども園にとってもありがたい存在ですが、幼稚園にとっては保育園の先生としての経験が、保育園にとっては幼稚園の先生の経験がある方が重宝されると思います。そうした経験の面での不安な点がある方でも、ご紹介は可能ですので、お気軽にご相談ください。

相談する

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片方の資格では働けなくなる?

  • 幼稚園教諭免許・保育士資格、片方しか持っていなくても働けるところはあります。

  • 確かに今後こども園に移行していく園は増えていきますが、
    全ての園がこども園に変わってしまうという事はありません。
  • 当面はこども園には移行しないという園もたくさんありますので
    こども園だけでなく、従来の幼稚園・保育園として継続して運営する園もあります。
    そういった園であれば幼稚園であれば幼稚園教諭免許
    保育園であれば保育士資格のみで勤務することも可能です。
  • しかしながら、今後増えて行く可能性の高いこども園での勤務も視野に入れて、
    現在所有していない方の資格を取得された方が勤務先の幅も広がる
    かと思いますので取得をお勧めします。
    ※未取得の方の資格取得に関しては、現在特例制度がありますので、是非ご利用ください。
    詳しくはこちらをご覧ください。

著者:就活コンシェルジュより一言

制度が変わり、施設の形態が変わろうとも、
それによって子ども達そのものが変わる事はありません。
よって、働く先生方が子ども達に注ぐ愛情にも変化はありません。
あまり新制度を難しく考えすぎず
今まで通り子ども達と真摯に向き合うことが引き続き大切です。

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認定こども園について

このページは平成27年4月から本格始動する子育て支援新制度の一つとして、子育て中の方に大きく関わる認定こども園の設置についてまとめたページです。

項目を選んでいただくとページがスクロールします。


Q.1認定こども園ってどんなところ?

認定こども園と保育園・幼稚園の違い

認定こども園の特徴

認定こども園とは、幼稚園と保育園の長所が合わさった、新たな施設形態です。

保育と教育を同時に受けられる点や、保護者が働いている・いないに関わらず預ける事ができるという特徴をもっています。

幼稚園が新たに乳児保育の部屋を設置して乳児の保育を行ったり、保育園が新たに教育を行います。

入園の基準の違い

従来の保育園ですと保護者の事由により子どもを見ることができないという点が入所の基準に大きく関わってくるポイントでしたが、こども園の場合は保護者の就労の有無・就労時間によって預かり時間が変わってくる仕組みなので、専業主婦の方や短時間のパートタイム勤務の方でも子どもを預ける事が可能です。

2つのタイプの保育時間

保育時間には保育の必要量に合わせて大きく分けて2つのタイプがあります。

「保育短時間」

一日8時間の利用が可能。
(例:9:00~17:00、8:30~16:30など。園によって複数パターンのところも)
一ヶ月あたり 48時間~64時間程度の仕事に就いている方はこちらの認定を受けます。
(例:週3回、4時間程度のパートで48時間)

「保育標準時間」

一日11時間の利用が可能。
(主に7:00~18:00や7:30~18:30)
一ヶ月あたり、120時間程度の仕事に就いている方はこちらの認定を受けます。
(例:一日6時間、月20日勤務で120時間)

ただし、就労状況や止むを得ない事情がある場合、保育短時間の方でも「時間外利用」が可能です。


Q.2新制度による認定区分の違い

新制度に変わる際に認定区分が新しくなります

新制度では、お住まいの市町村で

■希望する施設(幼稚園・保育園・こども園・小規模保育等)

■保護者の就労状況

により、3つの区分の認定を受けます。

①1号認定(教育標準時間認定)

3歳以上のお子さんで、幼稚園での教育を希望される場合
利用先→幼稚園、認定こども園

②2号認定(満3歳以上保育認定)

3歳以上のお子さんで、「保育が必要な事由」に該当し、保育園等を希望される場合
利用先→保育園、認定こども園

③3号認定(満3歳未満保育認定)

3歳未満のお子さんで、「保育が必要な事由」に該当し保育園等を希望される場合
利用先→保育園、認定こども園

認定区分の分類

①は従来通り、幼稚園での短時間保育を希望される方、②③は保護者が働いていて長時間子どもを預かって欲しいという方が当てはまります。

②③の様な保護者にとって、これまでの保育園の入所基準では
「夫婦ともにフルタイム労働者」
等でなければなかなか優先順位も低く、入所しにくいというケースも多かったと思います。

それが「こども園」に関しては、パート等短時間勤務の保護者でも「保育短時間」枠で受け入れてもらえる可能性ができる事になります。

もちろん園の定員に対する希望者数にもよりますので、パートの方でも必ず入所できるという事ではないですが、従来より預け先の選択肢が増える事にはなると思います。


Q.3認定こども園で働くためには?資格は?

ご自身が今働いている園もしくは就職が決まっている園は子ども園になるかどうか一度確認してみましょう。

こども園で働く場合のこれまでとの違い

こども園で働く際に必要な資格

幼稚園教諭の仕事内容の変化

保育士の仕事内容の変化

いままでの勤務経験の活用方法

こども園で働く際に必要な資格

既存の幼稚園が0歳~2歳の乳児を預かり、既存の保育園でも教育を行うということで、認定こども園で働くには、「幼稚園の先生は保育士資格」「保育園の先生は幼稚園教諭免許」を所持していなくてはなりません。

つまり、保育士と幼稚園教諭免許の資格をどちらも所持している必要があります。
(養成校等で両方を取得している方は特に問題ありません。
ただし、教員免許の更新に注意しましょう)

幼稚園教諭の仕事内容の変化

認定こども園の中の動きに関しては、特に幼稚園の先生が
「0歳~2歳児の子どもの保育をする」
という点で大きな変化が出てくることでしょう。

保育士の仕事内容の変化

一方で保育園の先生も、3~5歳児の通常保育はこれまで通りとして、
そこに新たに幼稚園の教育内容が入ってくる事になります。
こども園の方針にもよりますが、教育内容を充実させるために仕事の幅も広がってくることと思います。

潜在保育士の方の活躍の場が広がる

資格は持っているが仕事についていないいわゆる「潜在保育士」と呼ばれる方は全国に60万人以上いると言われています。
その中の約7割の方が結婚して家庭を持っており、その中の更に8割の方が子どもがいると言われています。

こういった潜在保育士の方は短時間のパートの仕事を希望される事が多いのが現状ですが、子どもを預ける事ができず仕事に就くことができていません。

しかし、新制度ではこども園に「保育短時間」で預ける事ができるようになり、希望する仕事に就く事ができる可能性が広がります。

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いままでの勤務経験の活用方法

もちろん「幼稚園・保育園両方で経験がある」という方のほうが認定こども園にとってもありがたい存在ですが、幼稚園にとっては保育園の先生としての経験が、保育園にとっては幼稚園の先生の経験がある方が重宝されると思います。

そうした経験の面での不安な点がある方でも、ご紹介は可能ですので、お気軽にご相談ください。

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Q.4片方の資格では働けなくなる?

幼稚園教諭免許・保育士資格、片方しか持っていなくても働けるところはあります。

確かに今後こども園に移行していく園は増えていきますが、全ての園がこども園に変わってしまうという事はありません。

当面はこども園には移行しないという園もたくさんありますのでこども園だけでなく、従来の幼稚園・保育園として継続して運営する園もあります。

そういった園であれば幼稚園であれば幼稚園教諭免許・保育園であれば保育士資格のみで勤務することも可能です。

しかしながら、今後増えて行く可能性の高いこども園での勤務も視野に入れて、
現在所有していない方の資格を取得された方が勤務先の幅も広がるかと思いますので 取得をお勧めします。
※未取得の方の資格取得に関しては、現在特例制度がありますので、是非ご利用ください。
詳しくはこちらをご覧ください。


著者:就活コンシェルジュより一言

制度が変わり、施設の形態が変わろうとも、それによって子ども達そのものが変わる事はありません。
よって、働く先生方が子ども達に注ぐ愛情にも変化はありません。
あまり新制度を難しく考えすぎず、今まで通り子ども達と真摯に向き合うことが引き続き大切です。

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