2022.10.2
2022年10月以降社会保険の適用が拡大!どのような変化がある?
660View
正規雇用で働く人だけでなく、パートやアルバイトとして働く人にとっても人ごととは言えないのが社会保険の制度です。
特に2022年10月からは、元来の社会保険の制度から変わり、これまでよりも適用拡大されます。
そのため新しい条件について、知識を深めておきましょう。
2022年10月からはじまる社会保険の適用拡大とは?
社会保険の適用拡大は、2022年から突然はじまったものではなく、実はこれまでにもすでに段階的に行われています。
例えば2016年からは「従業員数が500人超(501人以上)規模の企業」を対象に、適用が拡大されていました。
その後2017年には、従業員数が500人以下の企業であっても適用拡大が可能となりました。
そして2020年の年金制度改正法の影響によって、さらに適用が拡大されることとなりました。
2022年の10月からは、従業員数が100人超(101人以上)規模の企業でも適用されます。
さらに今後の計画として、2024年の10月からは従業員数が50人超(51人以上)規模の企業でも適用されるそうです。
新たに加入対象となるのは?
従来は、正規従業員やフルタイム従業員は社会保険の加入が必須とされていました。
さらにパートやアルバイトでも「週の所定労働時間数および月の所定労働日数が、正規従業員の4分の3以上」であった場合には、社会保険の加入が求められていました。
今回、さらに従業員要件が広がり、上記の「正規従業員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3」に該当しないパートやアルバイトでも、次の条件に該当すれば社会保険への加入が求められるようになったのです。
条件となるのは「週の所定労働時間が20時間以上あること」「雇用期間が二か月超見込まれること」「賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること」「学生でないこと」です。
上記のすべてに当てはまる場合、パートやアルバイトでも被保険者に該当します。
社会保険加入条件をさらに詳しく見ていこう
社会保険の加入条件の一つ目に「週の所定労働時間が20時間以上あること」があります。
この労働時間は契約上のもので判断し、残業などの時間は含まれません。
ところが契約上の時間が問題ないケースでもでも、実労働時間が二か月連続で20時間以上となっている、またその後も20時間以上になると見込まれるときには適用の対象となります。
続いて「雇用期間が二か月超見込まれること」は、短期の労働者ではないということが焦点となります。
しかしこちらも労働時間の件と同様に、雇用契約期間よりも実態が優先されます。
さらに雇用契約を結ぶときの書類や就業規則にて「更新ありの旨」「更新される場合がある旨」が明示されているときにも考慮されます。
そのほかにも職場内に同じ契約で雇用されている従業員が、契約期間から更新された実績があるときも、長く働く予定のある労働者として考えられます。
続いて「賃金月額が8.8万円以上であること」は、基本給のみで考えられます。
各種手当や賞与は含まれませんので、覚えておきましょう。
最後に「学生でないこと」です。
現役の学生は対象になりませんが、卒業後も引き続き同じ会社に雇用される場合などは適用対象となります。
社会保険の適用拡大によって変わることとは?
社会保険の適用拡大によって、従業員に与える影響としてやはり社会保険に加入することで安定につながることが挙げられるでしょう。
将来の年金受給額が増えたり、万が一の病気やケガで働けなくなったときも障害厚生年金が給付されたりといったメリットがあります。
さらに死亡したときにも遺族厚生年金が支給されますので、残された遺族も安心です。
そのほか出産手当金などの受給条件にも、社会保険の加入が挙げられます。
人生の節目において受け取れるお金があるということは、安心感にもつながるでしょう。
また、社会保険に加入しておらず国民年金や国民健康保険の対象であるフリーランスなどの場合保険料は自己負担となります。
しかし企業に属していれば企業との折半になり、国民年金や国民健康保険に加入するケースよりも保険料が安くなるケースがあります。
一方で、現在受け取っている給与の中から社会保険料を支払わなければいけません。
そのため、手取りが減ってしまいます。
社会保険料という負担が多くなることから、扶養範囲内で働いている人は注意しましょう。
まとめ
2022年10月より社会保険の規定が変わることにより、これまで保管に加入していなかったパートやアルバイトも加入が必須となる可能性があります。
「週の所定労働時間が20時間以上あること」「雇用期間が二か月超見込まれること」「賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること」「学生でないこと」
これらの条件に当てはまる人の場合、この機会に働き方について考えてみるのもいいかもしれません。