2022.10.18
2022年10月以降適用拡大!パート・アルバイトも社会保険に加入しなければいけない?
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社会保険というと、パート・アルバイトであるうちはあまり関係のないことのように思えるかもしれません。
しかし2022年10月以降には、これまでの制度から変わる部分がありますのでパート・アルバイトでもきちんと理解を深めておくべきでしょう。
パート・アルバイトとして働いている人や扶養内で働いている人も改めて、社会保険の加入条件をチェックしてみましょう。
社会保険とは?
社会保険とは、国が運営する年金保険、医療保険、介護保険、雇用保険、労災保険といった保険のことです。
この中でも特に、ビジネスシーンでは健康保険と厚生年金保険を指すことが多いでしょう。
加入条件に当てはまっている労働者にとって、社会保険は加入の義務があります。
その際に正社員なのか、パート・アルバイトなのかといった雇用形態は無関係です。
社会保険の場合、保険料は企業との折半となるという特徴があります。
国民保険などとの違いとして「全額自己負担ではない」という点が挙げられるでしょう。
加入条件は、ケースによってさまざまあるので確認してみましょう。
パート・アルバイトの社会保険の加入条件
社会保険の加入対象となるのはまず「勤務時間及び日数が、正社員の4分の3以上」のパート・アルバイトの人です。
この条件に該当している場合、会社の規模や年収には関係なく社会保険に加入することになります。
学生であっても適用されますので、扶養内で働く予定であればきちんと理解しておきたいポイントのひとつと言えるでしょう。
上記の条件に該当しないパート・アルバイトであっても、特定の条件を満たしている場合には社会保険に加入することとなります。
勤務先の企業が「従業員数101名以上」であれば、2022年10月以降は次のような条件が考慮されます。
「週の所定労働時間が20時間以上あること」「雇用期間が二か月超見込まれること」「賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること」「学生でないこと」を満たしているパート・アルバイトは、社会保険の加入義務があります。
これらの条件に当てはまらなくとも例えば「所定労働時間は20時間未満であるが、残業などを含む実質の労働時間は20時間を超えている状態が二ヶ月以上続いている」というようなケースでは、加入義務が発生します。
一見ややこしく感じられてしまうかもしれませんね。
不安な場合には、企業や人事部に問い合わせて確認しておくとよいでしょう。
社会保険に加入するときに気を付けること
パート・アルバイトで社会保険に加入することによって、将来の年金が増えたり、万が一のときにもらえるお金が増えたりといったうれしいメリットが期待できます。
一方で、注意しなければならないこともあります。
まず、社会保険に加入するとその分の保険料を給与から引かれてしまうことで、手取り額が減ってしまいます。
これまで扶養の範囲内で働いていたなど、自己負担がなかった人にとっては手取り額が少なくなってしまい、毎月の収支を考える上でもこれまでと違った工夫が必要になるでしょう。
もちろん、社会保険の加入義務がなければ手取り額が減らされてしまうことはありません。
「毎月、これまでと同様の手取りを受け取りたい」と考えるのであれば、人事部などに「扶養内で働きたい」と伝えなければいけません。
労働契約書でも、所定労働日数や時間が扶養内に収まるよう締結することで、パート・アルバイトでも変わらず扶養内で働くことができます。
「派遣」という働き方がおすすめ
これまでと同じようにパート・アルバイトで働いていたいのに、2022年10月以降社会保険への加入義務が発生し手取り額が変わってしまった……という人は、新しい働き方を探すのもいいかもしれません。
そこでおすすめなのが「派遣」という働き方です。
派遣サービスを利用することで、単にパート・アルバイトとして働く場合よりも細かな条件を設定しながら仕事探しができます。
手取りや社会保険の有無も含めて、理想の働き方ができる可能性が高くなるでしょう。
手取り額が減ることなく働ける仕事も見つけやすくなるため、自分らしい働き方を選びやすくなります。
ベルサンテスタッフ株式会社では、保育士として自分らしく働きたい方を応援しています。
まとめ
2022年10月より、パートやアルバイトでも社会保険に加入しなければいけなくなる可能性が高くなります。
「週の所定労働時間が20時間以上あること」「雇用期間が二か月超見込まれること」「賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること」「学生でないこと」に該当する場合社会保険の加入義務が発生します。
より柔軟な働き方を選びたい方は、ベルサンテスタッフ株式会社へご相談ください。