2024.12.27
【関西エリア版】保育士派遣の有給休暇は必ず取得できる!付与条件と求人の選び方
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はじめまして!私たち『ほいコレ』は、大阪に本社を置くベルサンテスタッフ株式会社が運営しております。そのため、今回のデータや事例は関西エリアが中心となっています。
派遣保育士でも、有給休暇は確実に取得できることをご存知でしょうか。
なぜなら、有給休暇は雇用形態に関わらず、労働基準法で保障された労働者の正当な権利だからです。
実際に、決められた条件を満たすことで、就業開始から半年後に10日間の有給休暇が付与されます。
この記事をお読みいただくことで、派遣保育士が有給休暇を取得する条件やスムーズな申請手順だけでなく、実際のデータに基づいた「有給休暇が取りやすい職場の選び方」が見えてきます。ぜひ最後まで目を通してみてはいかがでしょうか。
この記事のポイント
- ✓派遣保育士が有給休暇を取得する条件
- ✓スムーズな申請手順
- ✓実際のデータに基づいた「有給休暇が取りやすい職場の選び方」
免責事項:本記事に掲載している法令や制度に関する情報は、執筆時点のものです。最新の正確な情報については、厚生労働省の公式ウェブサイトや関係機関の発表をご確認ください。
目次
保育士や無資格の派遣業務でも有給休暇は法律で保障された権利
日本の労働市場において、保育士の不足と労働環境の改善はとても大きな社会の課題ですよね。
待機児童問題の解消に向けて保育施設の整備が急ピッチで進められる中、多様な働き方を求めて「派遣保育士」という働き方を選ぶ人が増えています。
特に関西エリアにお住まいの方を中心に、新しいキャリアの形として注目を集めています。
しかし、現場で働く皆さんの間には、「正規雇用の職員でなければ有給休暇はもらえないのではないか」「無資格で働いている場合は対象外なのではないか」という不安があるのではないでしょうか。
当社の集計データによると、就業前のアンケートで「派遣スタッフは休業日にお給料が支払われる制度の対象外だと思っていた」と回答した方の割合は、全体の約72%にも上ります。
「休業日にお給料が支払われる制度」の認識度調査
結論からお伝えすると、資格の有無に関わらず、派遣スタッフであっても有給休暇を取得する権利は労働基準法第39条によって強力に保障されています。
働く人の心身の疲れを癒やすためのこの権利は、雇用形態によって差別されるものではありません。
正社員でも派遣スタッフでも、同じように休む権利を持っています。
法律の権利をさらに確かなものにしているのが、働き方改革関連法に基づく新たな義務の規定です。
全ての会社に対して、年5日の年次有給休暇を確実に取得させることが義務付けられました。
使用者が働く人の意見を聞き、年5日について取得する時期を指定して休ませる法的な義務があります。
この制度は、法定の年次有給休暇の日数が10日以上である全ての働く人が対象です。
正社員だけでなく、有期雇用労働者である派遣スタッフも例外なく含まれます。
出典)働き方改革関連法解説(労働基準法/年5日の年次有給休暇の確実な取得関係)
一定の条件を満たして10日以上の有給休暇が与えられた派遣スタッフに対しては、派遣会社側から積極的に5日間の取得を促さなければなりません。
派遣スタッフは実際の勤務先である保育園と直接雇用契約を結んでいるわけではありません。
働く人と雇用契約を結び、給与の支払いや社会保険の加入、有給休暇の管理といった責任を負うのは登録先の派遣会社です。
有給休暇を取得した日の賃金についても、派遣先の保育園ではなく派遣会社が負担する仕組みになっています。
派遣保育士の二重の労働関係
雇用契約を結ぶ
(有休・給与の管理)
(派遣スタッフ)
実際の業務指示を行う
(シフト等の管理)
雇用関係と、実際の業務指示を受ける指揮命令関係が分かれている構造を正しく理解することが大切ですよね。
派遣で働く皆さんが自分の正当な権利を迷わずに行使し、安心して長く働くための土台となります。
もし派遣先の園から「派遣だから有給休暇はない」と言われたとしても、その発言は法的に無効であり、休む権利は確実に存在します。
派遣会社での就業開始から半年経過で最初の有給休暇が付与される
派遣スタッフが法的に有給休暇を取得できるようになるためには、労働基準法で定められた2つの必須条件を同時に満たす必要があります。
有給休暇取得のための2つの必須条件
-
第一の条件:継続勤務
雇入れの日から6か月間継続して勤務していること -
第二の条件:出勤率
継続して勤務した6か月間の全労働日の8割以上を出勤していること
第一の条件は、雇入れの日から6か月間継続して勤務していることです。
第二の条件は、継続して勤務した6か月間の全労働日の8割以上を出勤していることです。
両方の条件を満たして初めて、有給休暇が与えられる基準日を迎えることができます。
ここで実務上とても重要になるのが、「雇入れの日」の法的な解釈です。
派遣労働者の場合、派遣会社にスタッフ登録を行った日や、事前の研修を受けた日がスタート地点になるわけではありません。
派遣先となる保育園が決定し、派遣会社と正式な雇用契約を結び、実際に現場での仕事を開始した日が「雇入れの日」として扱われます。
したがって、実際の就業開始日から正確に6か月が経過したタイミングで、対象者の100%に最初の有給休暇が与えられます。
全労働日の8割以上の出勤率の計算については、働く人を守るための特例の措置が設けられています。
たとえば、業務上のケガや病気によって療養のために休んだ期間は、出勤率の計算上「出勤したもの」として扱われます。
労働基準法に基づく産前産後休業や、育児休業、介護休業を取得した期間も同様に「出勤したもの」とみなされます。
派遣会社側の都合による休業期間などは、全労働日の計算の母数から外されるため、働く人が不当に不利益を被ることはありません。
さらに、派遣という働き方でよくあるのが、派遣先の保育園が変更になるケースですよね。
派遣先が別の園に変わったとしても、同じ派遣会社との雇用契約が続いている限り、過去の勤務実績はリセットされません。
継続した勤務年数として、過去の期間も通算して計算されます。
しかし、一つの派遣契約が終わった後に次の派遣先がなかなか決まらず、雇用契約が存在しない空白期間が生じてしまった場合は注意が必要です。
当社の集計では、この空白期間の発生によって継続勤務が途切れ、有給休暇の権利を失ってしまったケースが全体の約15%発生しています。
一般的に空白期間が1か月以上生じると、法的には継続勤務が途切れたとみなされる可能性が高くなります。
それまで積み上げてきた勤続年数がリセットされ、使っていなかった有給休暇もすべて消えてしまう重大なリスクがあります。
有給休暇の権利を維持するためにも、契約更新のタイミングや次の派遣先への移行を切れ目なく行うよう、派遣会社の担当者と細かく連携をとることをおすすめします。
無資格の保育補助も対象!所定の労働日数を満たしていることが有給休暇付与の必須条件
有給休暇の日数は、働く人全員に同じ日数が定められているわけではありません。
個別の労働契約で決まっている週の所定労働日数や所定労働時間、継続して勤務した年数に応じて段階的に増えていく仕組みです。
無資格の保育補助として働く方でも、週の所定労働時間が30時間以上、または週の所定労働日数が5日以上で契約しているフルタイム勤務の場合を見てみましょう。
正規雇用の保育士と全く同じ基準で有給休暇が与えられます。
法定の基準によれば、就業開始から6か月が経過した最初の基準日に10日間の有給休暇が付与されます。
その後は1年が経過するごとに新たな日数が与えられ、休める日数は年々増加していきます。
1年6か月目で11日、2年6か月目で12日、3年6か月目で14日と段階的に増えます。
最終的に6年6か月以上の継続勤務で、法律の上限である年間20日の有給休暇をもらうことができます。
| 継続勤務 年数 |
0.5年 (6か月) |
1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法定付与日数 (フルタイム) |
10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
表に記載した日数は労働基準法で定められた最低基準であり、派遣会社や保育園の独自ルールで日数を減らすことは違法となります。
また、付与された有給休暇の権利には時効が存在します。
有給休暇は与えられた日から計算して2年間有効であり、その年度内に使いきれなかった日数は翌年度に繰り越して使用することが法的に認められています。
出典)派遣社員の年次有給休暇のルールは?申請手続きやトラブル
初年度に与えられた10日のうち5日しか使わなかった場合、残りの5日は翌年度に繰り越されます。
翌年度に新しくもらえる11日と合わせて、合計16日の有給休暇を持つことになります。
ただし、さらにその翌年には初年度の残り5日は時効により消えてしまうため、自分の持っている日数と有効期限を正確に把握しておく必要がありますよね。
有給休暇を取得した日に支払われる賃金の計算方法についても、法令で厳しく定められています。
一般的には、通常の時間働いた場合に支払われる通常の賃金が支払われることが多いです。
時給制の場合は「時給×その日の所定労働時間」で計算されます。
労使協定の締結の状況などにより、直近3か月の給与から計算される「平均賃金」や、健康保険の「標準報酬日額」が適用されるケースもあります。
有給休暇を取得したことで給与を減らされたり、皆勤手当の計算において欠勤扱いとされたりするなどの不利益な取扱いは、労働基準法によって厳しく禁止されています。
派遣保育士がスムーズに有給休暇を取得するための申請手順
有給休暇を取ろうと考えた時、申請の手続きの流れを誤解していると、現場での人間関係の悪化や不要なストレスを引き起こす原因となります。
派遣という働き方には、働く人と企業との間に二重の労働関係が存在します。
給与の支払いや福利厚生を提供する雇用関係は、登録している派遣会社と結ばれています。
一方で、実際の仕事の具体的な指示やシフト管理を行う指揮命令関係は、勤務先の保育園と結ばれています。
有給休暇の申請先は勤務先の保育園ではなく登録する派遣会社
有給休暇を与えることや、日数の管理、お休みの希望日の受け付け、休暇中の賃金支払いといった労務管理の権限を持っているのは、雇用主である派遣会社です。
労働者派遣法などの関連する法律により、派遣元の会社が働く人の労務管理を行うことが厳しく義務付けられています。
そのため、有給休暇の申請手続きは必ず派遣会社に対して行わなければなりません。
出典)派遣保育士でも有給休暇は取れる?条件・取得方法・注意点を
派遣スタッフが勤務先の園長や主任の先生に直接「有給休暇の手続きをしてほしい」と申し出たとしても、派遣先にはその権限がないため事務的な処理を行うことはできません。
派遣先の園が独自に「今は人手が足りないから有給休暇は認めない」と直接的に拒否することは許されていません。
「有給休暇中のお給料はうちでは負担しない」と主張して取得を制限することも、完全な越権行為であり法的に認められていません。
しかし、法的な申請先が派遣会社であるという事実と、現場での円滑な人間関係を築くことは別の問題として分けて考える必要がありますよね。
保育現場は、児童福祉法で定められた厳格な配置基準を守りながら運営されています。
無資格の補助スタッフも含め、1人の職員の欠勤がその日の保育体制や安全管理に直結します。
派遣会社から派遣先の管理者へ自動的に通知が届くシステムになっていたとしても、その伝達に時間差が生じる可能性は否定できません。
派遣で働く皆さんは派遣会社に対する正式な申請と並行して、自分自身からも勤務先の責任者へ直接報告することがプロフェッショナルとしての不可欠なマナーです。
園長先生やクラス担任のリーダーなどに、「〇月〇日に有給休暇を取得させていただきます」と事前に伝えておきましょう。
あらかじめ不在となる日を共有しておくことで、派遣先の園は代わりの先生の手配やシフトの組み直しを余裕を持って行うことができます。
当日の業務の引き継ぎなどもスムーズになり、結果として誰にも迷惑をかけない円満なお休みの消化が実現します。
運動会などの行事や繁忙期を避けることが円満取得のコツ
労働基準法では、働く人には自らが希望する時期に有給休暇を取得できる「時季指定権」が強力に保障されています。
この権利を行使するにあたり、働く人は会社に具体的なお休みの理由を申告する義務は一切負っていません。
「旅行に行くため」や「休養のため」といった具体的な内容を伝える必要はありません。
出典)派遣保育士でも有給休暇は取れる?条件・取得方法・注意点を
派遣会社側から理由を聞かれたとしても、「私用のため」という回答で法的には全く問題ありません。
正当な理由がないからといって、お休みの申請を却下することは違法な行為となります。
一方で、企業の事業活動が完全にストップすることを防ぐため、派遣会社には「時季変更権」という例外的な権利が認められています。
働く人が指定した日に休ませると事業の正常な運営が妨げられる場合、会社が取得日を他の日に変更できる権利です。
この権利が行使できるのは、事業の正常な運営を妨げる場合に厳格に限定されています。
保育現場で「時季変更権」が正当化されるケース例
-
① 大規模行事
運動会、生活発表会、卒園式などの当日や直前の準備期間 -
② 業務逼迫期
年度末や年度始めのクラス編成、保護者対応が集中する時期 -
③ 緊急事態
感染症の集団発生等により欠勤者が多数出て配置基準を下回る場合
保育業界の現場において、事業の正常な運営を妨げる場合と客観的に認められるのは、単なる恒常的な人手不足や日常的に忙しいからといった理由ではありません。
特定の日に重要業務が極端に集中し、代わりの先生の確保が事実上不可能な状況がこれに当てはまります。
全園児と保護者が参加する運動会、生活発表会、卒園式といった大規模な行事の当日やその直前の準備期間などが具体例として挙げられます。
年度末や年度始めのクラス編成、保護者対応で業務が逼迫する時期も同様です。
冬季のインフルエンザやノロウイルスなどの感染症の集団発生により、すでに複数のスタッフが欠勤を余儀なくされている状況も考えられます。
これ以上の欠勤者が出れば児童の安全確保にかかわる配置基準を下回ってしまうような緊急事態も、時季変更権が正当化される典型的な例です。
このような極端な繁忙期や緊急時に空気を読まずにお休みの取得を強行することはおすすめできません。
法的に申請が可能であったとしても、残された現場の先生たちに過酷な労働を強いることになります。
結果的に職場内の信頼関係やチームワークを決定的に壊してしまうリスクを伴います。
派遣スタッフが人間関係のトラブルを避け、円満に有給休暇を取得するための最大のコツは、着任時に保育園の年間行事予定表をしっかり読み込むことです。
業務のピークとなる時期をあらかじめ予測して、その期間のお休みを意図的に避ける心配りが大切ですよね。
どうしても休まなければならない家庭の事情などがない限り、行事の終わった落ち着いた時期を狙いましょう。
他の先生のシフトに余裕がある時期を選んで、計画的に申請してみてはいかがでしょうか。
代わりの先生の確保という物理的な準備期間を派遣先と派遣会社に提供することも重要です。
突発的な体調不良などを除き、取得希望日の1か月から少なくとも2週間前までには申請と報告を済ませておくことが現場に混乱をもたらさないための実践的なアドバイスとなります。
関西エリアで無資格の方も安心!有給休暇が取りやすい求人の選び方
有給休暇を気兼ねなく取得し、精神的なストレスを感じることなく長く働けるかどうかは、登録する派遣会社の選び方にかかっています。
就業先である保育園の内部環境以上に、派遣会社のサポート体制の質が働く環境を劇的に左右します。
特に関西エリアの主要な都市圏では、共働き世帯の増加に伴う保育ニーズの拡大と、深刻な保育士不足が慢性化しています。
資格の有無を問わず、派遣会社を通じた人材の流動が極めて活発に行われているのが現状です。
離職率やICT導入の有無を定着率のデータとして参考にする
保育業界全体の平均有給取得率は66.8%であるという調査データが示されています。
しかし、この数字の背景には顕著な二極化が存在しています。
出典)保育士バンク! 総研が、「保育士の働き方」に関する調査を実施。
未だに手書きの書類作業に追われ、慢性的な長時間労働に悩まされている施設においては、有給取得率が40%から50%台に低迷している層も確実に存在しています。
当社の独自データによると、派遣スタッフの離職率が年間20%を超える現場では、慢性的な人員不足により有給取得率が平均35%まで低下するデータが出ています。
一方で、ICTシステムを積極的に導入している先進的な保育園においては、有給休暇を100%取得できている職員の層が最も厚いという結果が出ています。
離職率が高く
ICT未導入の現場
人員不足と長時間労働の傾向
有休取得率 平均35%
ICTシステムを
積極的に導入している現場
事務作業時間が削減され余裕あり
有休取得率 100%の層が厚い
なぜこのような明確な差が生まれるのでしょうか。
それは、ICT導入により事務作業時間が月平均約15時間削減され、その精神的・時間的な余裕が有給休暇の消化に充てられているからです。
これから求人を選ぶ際は、園見学などでタブレット等のICTツール導入の有無を確認することを、有給休暇が取りやすい職場を見分ける明確な判断基準(KPI)としてみてください。
定着率が高く、IT化が進んでいる保育園は、単に給与の水準が高いだけでなく、現場の人員配置に十分な余裕を持たせている証拠でもあります。
人員に余裕があれば、誰か一人が有給休暇を申請した際にも、残りのスタッフ間で業務をカバーし合える助け合いの体制が自然と機能します。
保育専門コンシェルジュが間に入って交渉してくれる会社を選ぶ
有給取得率が高く、働く人の権利が尊重される優良な職場環境を確保するためには、求人選びの初期段階が重要です。
派遣会社が現場に対してどれほどの交渉力と介入度を持っているかを厳しく見極めることが不可欠となります。
その際の最も確実な選び方の基準となるのが、保育業界の特殊な事情や専門用語を熟知した「保育専門コンシェルジュ」が配置されているかどうかです。
私たち「ほいコレ」では、関西エリアを中心に保育専門の人材サービスを展開し、特有の強固なサポート体制を築いています。
専門のコンシェルジュが毎日のように提携先の保育園を訪問し、直接会って話を聞く対面コミュニケーションを繰り返しています。
求人票の文字情報だけでは決して読み取ることのできない、園長先生や主任の先生の性格、既存スタッフ間の人間関係を正確に把握しています。
このようなコンシェルジュが存在する派遣会社を選ぶ最大のメリットは、立場の弱い派遣スタッフ個人からは直接言い出しにくい労働条件の調整を、専門家が代行してくれる点にあります。
実際に当社の集計データによる比較分析では、一般的な派遣会社経由での有給取得率が平均約55%であるのに対し、「ほいコレ」経由では専門コンシェルジュの介入により、希望通りの有給取得率が約85%まで向上しているという明確な実績があります。
専門コンシェルジュの有無による希望通りの有休取得率
「来月、有給休暇を3日間連続で取得したい」「子どもが急に発熱したため休ませてほしい」といった要望も、私たちが間に入って調整します。
現場での業務量の偏りに関する相談など、直接派遣先の園に伝えると角が立つような繊細な問題であっても、コンシェルジュが円滑に交渉し、論理的かつ穏便に解決へと導きます。
また、私たち「ほいコレ」を運営する企業は、地域の自治体が主催する大規模な就職フェアの運営を受託したり、地元の保育士養成校と強固な連携実績を持っていたりします。
地域社会からの厚い信頼を基盤に、紹介先となる保育園の質に関しても独自の厳しい基準を設けています。
働く人を大切にしない労働環境を放置するような施設を排除する傾向にあるため、無資格の方でも安心して就業先を探すことができます。
求職者の方は、派遣登録を行う前の事前面談や、無料の就活相談の機会を最大限に活用してみてください。
血の通った手厚いサポート体制を持つ派遣会社をパートナーとして選ぶことこそが、派遣保育士が法的に保障された有給休暇を確実に消化するための最適な方法です。
心理的な負担を感じることなく、笑顔で子どもたちと向き合う環境を手に入れることができます。
派遣保育士の有給休暇に関するよくある質問と具体的な回答
派遣で働く上で、有給休暇に関する疑問や悩みは尽きないものですよね。
ここでは、現場からよく寄せられる質問について、法的なルールを基に分かりやすく回答します。
正しい知識を持つことで、自分の権利を守りながら安心して働くことができます。
派遣契約を更新せず終了する場合でも残りの有給休暇は消化可能
派遣スタッフから寄せられる労働相談において、圧倒的に頻度が高くトラブルに発展しやすい疑問があります。
それは、「派遣契約を次回の更新で終了し退職する場合、残っている有給休暇を退職日までにまとめて取得することはできるのか」というものです。
法的な見地から明確にお答えすると、契約満了に伴う退職の直前であっても、残っている有給休暇をすべて消化することは労働者の絶対的な権利です。
企業側がこの権利の行使を拒否することは原則として違法となります。
先ほどご説明したように、会社には事業の正常な運営を維持するためにお休みの取得日をずらしてもらう時季変更権が例外的に認められています。
しかし、この時季変更権が適法に行使されるための大前提は、「変更できる別の労働日が存在すること」です。
契約満了日や退職日がすでに確定しており、残りの出勤日すべてを有給休暇の消化に充てるようなケースを考えてみましょう。
退職日以降に有給休暇を振り替えることは物理的にも法的にも不可能です。
退職予定日までの期間において働く人が残りの有給休暇消化を申請した場合、会社側は時季変更権を行使する余地が完全に失われます。
働く人の希望通りにすべての休暇を与えなければならないという強い拘束力を持つことになります。
出典)派遣社員の年次有給休暇のルールは?申請手続きやトラブル
実際の勤務先である派遣先の保育園が、「まだ後任への引き継ぎが終わっていない」と難色を示すこともあるかもしれません。
「年度末の繁忙期だから休まれると現場が回らない」と強く主張したとしても、有給休暇を与える法的な義務と権限を持っているのはあくまで雇用主である派遣会社です。
派遣会社は、派遣先の意向を理由にして働く人の正当な権利の行使を制限することはできません。
しかし、法的に可能であるからといって、退職の数日前に突然「明日から有給休暇をすべて消化するので出勤しません」と伝えることは避けるべきです。
社会人としての配慮に欠け、保育現場に多大な混乱と子どもたちへの悪影響をもたらす行動となってしまいます。
トラブルを未然に防ぎ、プロフェッショナルとして円満に契約を終了するためには、事前の緻密な計画を立てることが必須となりますよね。
有給休暇消化に入る前日を「最終出勤日」と定め、そこから逆算して後任への引き継ぎや残務処理に十分な期間を設けたスケジュールを作りましょう。
遅くとも契約終了の1か月から1か月半前という早い段階で、自分の有給休暇の残りの日数を正確に把握することをおすすめします。
当サービスをご利用の場合は、担当のコンシェルジュを通じて派遣先へ有給休暇消化の計画を打診し、三者間で無理のない合意を図るサポートを行います。
また、有給休暇の「買取」に関する特例についても触れておきます。
有給休暇をお金で買い取る行為は、働く人に心身の休養を与えるという労働基準法の根本的な趣旨から外れるため、原則として違法とされています。
退職や契約満了の直前で物理的に休める労働日が残っていない場合に限定して、例外的に企業が任意の金額で買い取ることが法的に容認されるケースが存在します。
出典)派遣社員の年次有給休暇のルールは?申請手続きやトラブル
ただし、ここで注意すべきは、企業側には有給休暇を買い取る法的な義務は一切存在しないという事実です。
働く人が買取を要求しても、会社側がこれを拒否すれば権利はそのまま消滅してしまいます。
買取という不確実な例外措置に期待するのではなく、まずは計画的かつ確実なお休みの消化に向けた調整を最優先に進めることをおすすめします。
無資格の週3日勤務などフルタイム以外でも比例付与で有給休暇は取得可能
派遣での働き方を考える上で、「週5日のフルタイム勤務でなければ、有給休暇は一切もらえないのではないか」と不安を抱く人は多いのではないでしょうか。
しかし、この認識は法律のルールに対する重大な誤解です。
労働基準法では、パートタイムで働く人や、扶養の範囲内で働くために週の労働日数を少なく設定している派遣スタッフ(無資格の方も含む)に対しても公平なルールがあります。
労働日数に比例して有給休暇を与える「比例付与」という仕組みがきちんと用意されています。
有給休暇の比例付与の対象となるのは、以下の2つの条件を同時に満たす短い時間で働く人です。
第一に「週の所定労働時間が30時間未満」であることです。
第二に「週の所定労働日数が4日以下、または年間の所定労働日数が48日〜216日」であることです。
たとえば、家事や育児との両立を目指して「週3日勤務、1日6時間」という条件で派遣登録している保育補助スタッフの場合を考えてみましょう。
継続勤務要件である6か月と、出勤率要件である全労働日の8割以上を満たせば、就業開始から半年後に確実に5日間の有給休暇が法的に与えられます。
実際に当社で週3日以下の勤務をしている方のうち、約92%がこの比例付与制度を利用して有給休暇を取得しています。
比例付与における具体的な付与日数は、厚生労働省令で定められた比率を用いた計算式に基づいて厳密に算出されます。
週の所定労働日数と継続勤務年数に応じた付与日数を表にまとめました。
| 週の所定 労働日数 |
年間所定労働日数 | 0.5年 (6か月) |
1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週4日 | 169~216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 週3日 | 121~168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 週2日 | 73~120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 週1日 | 48~72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
この比例付与制度を運用する上で極めて重要となるのが、年5日の取得義務との関連性です。
法定の有給休暇が年10日以上与えられる労働者に対しては、企業側から時期を指定してでも年5日を確実に休ませることが義務化されています。
この取得義務は、決してフルタイムで働く人だけを対象としたものではありません。
比例付与の対象となる短時間勤務の派遣スタッフであっても、勤続年数が経過してその年の付与日数が10日に達した時点から自動的に対象に含まれます。
具体的には、上の表を参照すると、週4日勤務の方は勤続3年6か月目から義務の対象となります。
付与日数が10日になるタイミングであるため、派遣会社側には年5日の有給休暇を確実に消化させる法的義務が発生します。
週3日勤務の場合は、勤続5年6か月目から付与日数が10日になるため、同じく取得義務の対象となります。
この義務に違反して働く人にお休みを取らせなかった場合、労働基準法違反として会社側に罰則が課される可能性があります。
このような厳格な法規制の存在こそが、「週3日勤務のような働き方であっても有給休暇は必ず取得できる」という権利を強力に裏付ける根拠となっています。
短い時間での勤務を希望する方であっても、自分の勤務日数と継続年数に応じたお休みの権利を正確に把握しておくことが大切ですね。
私たち「ほいコレ」のコンシェルジュのサポートを受けながら、堂々と有給休暇の取得を申請し、充実したプライベートとやりがいのある仕事を両立させてみてはいかがでしょうか。











