派遣保育士は社会保険を受けることができる?加入条件や加入するメリットは?

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2023.6.4

派遣保育士は社会保険を受けることができる?加入条件や加入するメリットは?

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仕事をしながら毎日の生活を続けていく上では、仕事がうまくいくことと同じくらい、生活が安定することも重要ですよね。

そのため多くの職場では社員が安心して働けるよう、さまざまな制度を導入しています。

派遣保育士の場合は制度がどのようになっているのか、加入できる条件やメリットなど社会保険制度に関して解説していきます。

派遣保育士は社会保険に入ることができる?

社会保険は、健康保険、厚生年金保険、介護保険で構成された、働く人のための保険制度です。

健康に長く暮らすためには、働きながら万が一のときに備えておく姿勢が必要不可欠と言えるでしょう。

そこで社会保険があれば、病気やケガをしたとき、介護が必要になったときにも保障を受けられます。

これは保育士に限らず、どんな仕事に就いている人であっても受けられる制度です。

保険料は、企業側と従業員で折半となるため個人事業主よりも負担を抑えられるのも魅力です。

ここで心配になるのが「企業の正社員でない場合はどうなるの?」ということではないでしょうか。

派遣保育士の場合には、職場となる保育施設に直接雇用されているわけではないため、「社会保険を受けることができないのではないか」と考えてしまうかもしれません。

しかし実際は、契約期間が2カ月を超えていれば派遣保育士でも社会保険に加入することができます。

折半となる保険料は、勤務先の保育施設ではなく派遣会社の負担となります。

契約期間が2カ月に達していないときは、自分で国民年金や国民年金保険の手続きをする必要があります。

契約期間が2カ月に達していなくても社会保険に加入できるケースも

派遣保育士として働く上では、数週間など短期間の勤務を選ぶことも可能です。

そうなると、2カ月の契約ではないため「社会保険に加入できないのではないか?」と考えてしまうかもしれませんね。

しかし、そんなことはありません。

平成28年10月の法改正以降は、次のような条件を果たしている場合には短期の契約であっても社会保険に加入できます。

・一週間における所定労働時間が20時間以上
・月の賃金が8万8000円以上
・勤務期間が1年以上

このような条件に当てはまっているのなら、派遣保育士でも社会保険に加入できます。

社会保険に加入するメリットとは?

社会保険に加入していると、その分の保険料が毎月の月給から引かれていきます。

そのため手取りが少なくなってしまい「正職員でもないのに……」「損をしているような感じがする」という気持ちになるかもしれません。

しかし実際のところ、前述の通り自分一人で保険料を負担しなくて良いというメリットと隣り合わせています。

社会保険に加入しておらず国民健康保険に加入している場合、手取りは増えるものの結局自分で支払う保険料が発生します。

派遣会社が負担してくれない分、かえって負担が大きくなることもあるでしょう。

また、厚生年金は将来年金を受け取るためにも必要です。

長い目で見て、安心して働くためのさまざまなメリットを得られるでしょう。

社会保険加入のほかにもある派遣のメリット

派遣なら正職員に比べ柔軟な働き方ができ、かつ社会保険のような制度が充実していることも魅力です。

派遣保育士は働き方が柔軟であるために、ブランクのある人や未経験の人であっても自分らしく働ける現場を見つけやすいでしょう。

そのほか「短い時間だけ働きたい」「午前中(午後)だけ働きたい」「週◯日だけ働きたい」など、個人の希望に合った働き方を叶えることができます。

個人で就職活動や転職活動をしていると、さまざまな条件に合った職場を見つけるだけでも容易なことではありません。

しかし派遣ならばキャリアサポートが充実していることから、細かな希望がある場合にもそれに即した職場を案内してもらえるでしょう。

また、派遣会社には担当となるアドバイザーがいます。

派遣先を紹介してもらえるだけでなく、施設側との業務交渉やアフターフォローも期待できます。

自分から言いにくい意見などもアドバイザーが代わりに伝えてくれるため、安心して働ける環境が整いやすいと言えるでしょう。

まとめ

派遣保育士の場合にも、一定の条件を満たしていれば社会保険に加入することが可能です。

一見し、手取りが少なく思えてしまうかもしれませんがその分保険料を派遣会社と折半できるなどの魅力があります。

社会保険の充実だけでなく、柔軟な働き方や理想に合った職場が探しができる派遣保育士という働き方を、一度検討してみるのもいいかもしれません。

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