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扶養内勤務について

このページは扶養内の勤務についてまとめたページです。
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扶養内で働くということ

  • 扶養内で働くということはどういうこと?

    「扶養内」とは「扶養控除内」のことで、
    税法で定められている扶養控除や配偶者控除の枠内に収まるように、
    年収・収入を調整しながら働くことです。
  • 所得金額による基準の違い

    所得金額とは、所得税や住民税を決めるときに基準となる金額のことです。
    納税者に収入が一定額以下の家族がいると、
    ここから一定の金額が引かれる=所得が低く計算されるため、その分税金が安くなります。
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所得税について

  • 給与所得と控除の関係

    103万円とは、給与所得控除(65万円)と基礎控除(38万円)を足したものですが、
    あなた自身の収入が、社員・パート・アルバイトなどの「給与」のみであれば、
    この103万円があなたの配偶者又は家族が、あなたを扶養して配偶者控除又は
    扶養控除の適用を受けるための上限となります。
    • ● 103万円以下 ⇒あなたの配偶者又は家族は、配偶者控除(38万円)又は扶養控除(38万円)を受けられます。
    • ● 103万円~141万円以下 ⇒あなたに所得税が課税されます。
      あなたの配偶者は配偶者特別控除(38万円~3万円)を受けられます。
      141万円までは、金額が増えるほど控除額は減少。
      あなたを扶養する家族(配偶者以外。配偶者は前記の配偶者特別控除を適用)は扶養控除が受けられなくなります。
    • ● 141万円以上 ⇒あなたの配偶者は配偶者特別控除が受けられなくなります。
    配偶者控除を受けたい場合はあなた自身の収入を年間103万円までに抑えるように調整する必要があります。
    配偶者特別控除には、あなた自身の他、あなたの配偶者の所得にも条件があるのでそちらも確認してください。
    算出方法は時間給×勤務時間(企業により手当含む※交通費は含まない)で算出される基本給 に対して課税されます。
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社会保険について

  • 給与所得と保険料の関係

    • ● 130万円以下:あなたは、あなたの配偶者や家族の被扶養者となることができるため、 健康保険料を支払う必要はありません。また、国民年金もあなたの配偶者(第2号被保険者)の 扶養となる場合は、第3号被保険者となるため、納める必要はありません。
    • ● 130万円超:あなたは、あなたの配偶者や家族の被扶養者から外れ、 自分で社会保険料を支払わなければなりません。 あなたが自身の勤務先で 健康保険や厚生年金に加入するか、 市町村の国保や国民年金に加入することになります。

  • 130万円~150万円くらいまでは、社会保険の負担によっては結果、収入が低くなってしまうこともあります。

    あなたの配偶者や家族の勤務先に家族手当などの制度がある場合、103万円までが基準となっている所が多いです。
    それを超えると会社の制度上の「扶養家族」から外れることになり、家族手当などの手当が支給されなくなってしまいます。

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著者:就活コンシェルジュより一言

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扶養内勤務について

このページは扶養内の勤務についてまとめたページです。 気になる項目を選んでいただくとそこまでページがスクロールします。


Q.1扶養内で働くということ

扶養内で働くということはどういうこと?

「扶養内」とは「扶養控除内」のことで、 税法で定められている扶養控除や配偶者控除の枠内に収まるように、 年収・収入を調整しながら働くことです。

所得金額による基準の違い

所得金額とは、所得税や住民税を決めるときに基準となる金額のことです。 納税者に収入が一定額以下の家族がいると、 ここから一定の金額が引かれる=所得が低く計算されるため、その分税金が安くなります。


Q.2所得税について

給与所得と控除の関係

103万円とは、給与所得控除(65万円)と基礎控除(38万円)を足したものですが、 あなた自身の収入が、社員・パート・アルバイトなどの「給与」のみであれば、 この103万円があなたの配偶者又は家族が、あなたを扶養して配偶者控除又は扶養控除の適用を受けるための上限となります。


● 103万円以下 ⇒あなたの配偶者又は家族は、配偶者控除(38万円)を受けられます。

● 103万円~141万円以下 ⇒あなたに所得税が課税されます。 あなたの配偶者は配偶者特別控除(38万円~3万円)を受けられます。141万円までは、金額が増えるほど控除額は減少。 あなたを扶養する家族(配偶者以外。配偶者は前記の配偶者特別控除を適用)は扶養控除がうけられなくなります。

● 141万円以上 ⇒あなたの配偶者は配偶者特別控除が受けられなくなります。


配偶者控除を受けたい場合はあなた自身の収入を年間103万円までに抑えるように調整する必要があります。

配偶者特別控除には、あなた自身の他、あなたの配偶者の所得にも条件があるのでそちらも確認してください。

算出方法は時間給×勤務時間(企業により手当含む※交通費は含まない)で算出される基本給に対して課税されます。


Q.3社会保険について

給与所得と保険料の関係

● 130万円以下:あなたは、あなたの配偶者や家族の被扶養者となることができるため、 健康保険料を支払う必要はありません。また、国民年金もあなたの配偶者(第2号被保険者) の扶養となる場合は、第3号被保険者となるため、納める必要はありません。

● 130万円超:あなたは、あなたの配偶者や家族の被扶養者から外れ、 自分で社会保険料を支払わなければなりません。あなたが自身の勤務先で健康保険や厚生年金に加入するか、 市町村の国保や国民年金に加入することになります。


130万円~150万円くらいまでは、社会保険の負担によっては結果、収入が低くなってしまうこともあります。

あなたの配偶者や家族の勤務先に家族手当などの制度がある場合、103万円までが基準となっている所が多いです。 それを超えると会社の制度上の「扶養家族」から外れることになり、家族手当などの手当が支給されなくなってしまいます。

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著者:就活コンシェルジュより一言

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